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普段やれない「準用規定」「但し書き」「かっこ書き」「除き書き」を学習する絶好の機会!
特に、令和2年度短答試験では、準用条文の出題が多かったように思います。また、産業財産権法は、特許法がベースとなっているので、実用新案法、意匠法、商標法では、必然的に準用条文が多くなります。
更に、法律には例外が付き物なので、「但し書き」「かっこ書き」「除き書き」も多いです。こういった隙間的な条文を今のうちにしっかり固めること(ソリッド化)こそが、合格への近道なのです。
道場詳細
最近の短答試験では、準用規定の出題が多く、特に令和2年度短答試験では、特174条1項で準用する特120条の8第1項で準用する特134条4項といった、累積的準用規定が出題されています(特実5-(イ))。かかる準用規定の克服が短答合格のカギを握ります。
例えば、H30論文(特実Ⅰ)ではPLT13条(2)や特44条2項但書が、H30論文(商標法)ではマドプロ9条の2(Ⅲ)が、R1論文(特実Ⅰ 設問1(2))で特44条1項2号かっこ書がそれぞれ出題されています。
口述でも、特53条1項かっこ書(H25年1日目)、意27条1項但書(H27年1日目)、商7条の2第1項柱書かっこ書(H27年3日目)等、多数出題されています。
こういった隙間的な条文も、論文試験や口述試験で即答できるようになりましょう。
改正の影響を受けている「準用規定」「但し書き」「かっこ書き」「除き書き」については、バッチリ改正後の条文となっています。
LECで販売している、短答体系別には掲載されていないH29追試の解答解説を付けます。
本道場はテキストの完成度も高く、後続試験における参考書としても十分に使えます。